20181211の日記

 今日はほぼ定時で帰宅してからMリーグをぼーっと観るという心身に優しい夜の過ごし方。先週末からの忙しい流れがなんとか一段落して、崩しかけてた体調はギリギリのところで踏みとどまりそうです。

 

 スマブラは今日はほどほどに。引き続きアドベンチャーをやってます。ネタバレ踏みたくないからマイペースとはいえなるべく早く進めていきたいところ。

 

 今日はちょっと法律の話。

東名あおり、懲役23年求刑「執拗かつ危険」(読売新聞) - Yahoo!ニュース

高速道路で前方を塞いで車を停止させ、後ろから来たトラックが追突することで二人が亡くなり二人が怪我をした事件。事件の事実や事件当時の諸々は今日は置いておいて、今法廷で問題になりそうなのが被告を危険運転致死傷罪に問うことができるのかどうかという点。

おそらく検察は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第二条四項の

人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

に該当するとして危険運転致死傷罪を訴因としたのでしょうが、監禁致死傷罪を予備的訴因としているあたり、正直なところ危険運転致死傷にはあたらない可能性が高いと見ているのではないでしょうか。記事にもある通り、停車後の事故にまで本罪を適用できるのか。私は条文だけをなぞるとそこまでは想定していないように思います。立法の際にどこまで考慮されていたか。そして司法がどこまで解釈することを認めるか。なにしろまだ判例が少ない危険運転致死傷罪なので、どういった判断がなされるか注目です。

 

 直感的・感情的には23年の求刑は妥当だと感じるんですけど、現実に条文と事実を照らし合わせた時に果たしてどうなのか。危険運転致死傷には当たらないとしつつ、監禁致死傷罪の方を採用してなんやかんやで求刑に近い判決が出るんじゃないかなと思っています。